任意整理を依頼した時い手続きの流れとかかる期間

任意整理を依頼した時い手続きの流れとかかる期間

任意整理は委任契約をしたり金融会社と和解交渉したりと、様々な手続きの流れが必要になります。

これをある程度理解しておかないと、いざ任意整理をする時に困ってしまうでしょう。

そうならないためにも、事前にある程度の流れを知っておくとことが大切です。

また流れが分かれば、任意整理にどの程度の期間を要するかも想像しやすくなります。計画的に進める事で、よりスムーズに、合理的な任意整理ができるようになるでしょう。

今回の記事では、任意整理をする時に知っておきたいポイントを、いくつかご紹介していきますので参考にしてみてください。

任意整理が適しているとは

任意整理にオススメな人は、持ち家や車を手放したくないという人です。任意整理は他の債務整理の方法とは違って裁判所の介入がありません。

貸金業者と専門家が将来利息のカットや借金減額、返済期間を交渉して手続きが進む方法です。ですから、整理する対象を選択することができ、自分の財産を手放さずに債務整理ができるというメリットがあります。

借金の将来利息カットや減額により毎月の返済額も大幅に減るケースもあり、3年や5年以内には完済できるように専門家が交渉をしてくれます。

任意整理は比較的手続きも簡単ですがデメリットもあります。約5年ほどクレジットカードは使用できなくなり、ローンも作れなくなります。

任意整理の手続きの流れと手続きにかかる期間

STEP1, 面談・相談

任意整理を行う際、まずは法律事務所に赴いたり、電話やメールなどで問い合わせて面談・相談を行ってもらいましょう。

債務があり、お金に余裕がないときに弁護士に問い合わせるのは気が引けるかもしれませんが、大抵の事務所では無料で相談を受け付けているので(後の流れでも記述しますが、報酬金や成功報酬自体も後払いであるところが多いです)、自分の返済計画を親身になって立ててくれそうな事務所を探すことが大切です。

STEP2, 委任契約

任意整理の流れとして、面談・相談を行って依頼内容・方針が定まったら、弁護士・法律事務所と契約を結びます。

この契約を「委任契約」といい、依頼者=債務者(借り主)が、これから債権者(貸金業者)に対して必要な交渉や返済に関しての手続きを、代理人(弁護士)に依頼して代行するという内容の契約です。

ここで注意したいのは契約内容に関してです。のちのち細かい報酬や作業に関して方針の違いからトラブルにならないためにも、契約内容の確認は徹底して行いましょう。

STEP3, 受任通知の送付、債権調査

任意整理の次の流れとして委任契約が結べたら、その日のうちに代理人(弁護士)は債権者(貸金業者)に対して「受任通知」を作成し郵送します。

受任通知とは、債権者に弁護士や司法書士がつき、返済の計画を立て直していくという通告です。

別名・介入通知とも言われており、債権者と債務者の間に第三者が入るという宣言であり、この通知を受けた債権者は債務者に対して借金の督促や取り立てを直接行うことは法で禁じられています。

受任通知が送られた時点で、債務者の精神的に平穏な生活は確保されます。健全な精神状態で返済計画に取り組めるようになります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

続いて、任意整理の次の流れとして「取引履歴の開示請求」があります。

債権者(貸金業者)は債務者(借り主)との取り引き履歴(借金や返済の履歴)を残す義務があります。この取引履歴の開示請求とは、代理人(弁護士)が貸金業者に対してその履歴を公開することを求める交渉です。

通常、着任したときにすぐに送付する受任通知とともに、開示請求も行います。大抵は1ヶ月以内に取引履歴が送られてきますが、中には非協力的な業者もあり、まれに2ヶ月以上かかることもあります。

STEP5, 引き直し計算

取引履歴を取り寄せたら、次の流れとしては「引き直し計算」を行います。

「引き直し計算」とは、開示請求した取引履歴をもとに、正しい金利でやりとりされていたかをチェックし、正確な債務額を把握して返済方針を固めることです。

法改正前に業者から融資を受けた場合、グレーゾーン金利(15〜20%)より上の金利でやりとりしていることが多く、正しい金利で計算しなおした場合は過払い金が発生している可能性があります。

開示請求や引き直し計算の作業、過払い金請求に関しても弁護士が行ってくれるので、返済に困っている方は相談するだけでもしてみた方が良いでしょう。

STEP6, 和解交渉開始

引き直し計算および過払い金などの整理がついたら、次の流れとして「和解交渉」が挙げられます。

取引履歴に基づいた正確な金額を把握したあと、利息や支払い方法についての条件の折り合いをつける交渉が必要となります。支払い方法は分割か一括かです。

分割の場合は一般的には3年、多くて5年までが通常のケースです。

また、利息に関しては受任通知を受けてから交渉までの期間の利息分である「経過利息」や、今後の期間に発生する利息分である「将来利息」をカットできるよう交渉します。この交渉も専門的な知識・技術なくしては困難で、任意整理における重要な項目です。

STEP7, 和解成立

任意整理の次の流れは「和解契約の締結」です。

債権者・債務者ともに納得のいく形で和解交渉が成立した際には、和解契約を締結することとなります。両者があとからもめないように、条件は可能な限り細かく記載されています。

相談・着任から、和解に至るまでの期間に関しては、先述の通り取引履歴の開示請求に関して非協力的であったり、和解交渉に関して強硬な態度を示す業者がいるので一概には言えません。ですが、目安としては3〜6ヶ月かかるものと見ておけば良いでしょう。

STEP8, 債務の支払い開始

任意整理の手続きの流れの最後として、和解契約が締結されればようやく「債務の支払い」へと到達します。

この期間中、当然ながら受任通知によって業者から督促や取り立てが来ることはありません。無理なく組まれた計画のもと、健全に返済できるようになります。

委任契約の項でも述べましたが、報酬金や成功報酬自体は後払いを採用しているところもあるため、無理なく返済できそうな専門家をしっかり選ぶようにしましょう。

任意整理の手続き期間の気をつけたいポイント

着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある

任意整理を弁護士などの専門家に依頼する場合、専門家が案件を受任した時点で「着手金」という費用が発生します。 着手金は債権者との交渉が成立するか否かに関わらず支払わなければなりません。

専門家が受任通知を債権者に送付した段階で債務者への督促は停止します。債務者は取り立てが止まる交渉期間中に、弁護士への着手金を分割払いで支払う事が一般的です。

但し、一括であろうと分割であろうと、着手金の支払いが完了するまで債権者との交渉に取り掛からない方針の法律事務所もあります。

法律事務所としては着手金未払いのリスクを避ける為の処置となりますが、債権者側としては弁護士から受任通知が届いた時点で債務者への督促が出来なくなってしまいます。

この為、着手金の支払いが長引いてしまうと債権者側から提訴されてしまうケースもあるので注意が必要です。

任意整理の交渉期間中は待つだけ

任意整理を専門家に依頼した場合、受任通知の送付から和解交渉の成立までの平均的な交渉期間は約3ヶ月~6ヶ月程度です。債権者が利息や遅延損害金の免除に難色を示す場合は多少期間が長引く事もあります。

代理人が任意整理の交渉を行っている期間、債務者が依頼した専門家からの連絡を待つ以外に出来る事はありません。 強いて言えば、手続き完了後の専門家への報酬金に目処を立てておくくらいでしょう。

また、交渉に集中する為全ての債権者との任意整理が終了するまで債務者への連絡を行わない法律事務所も珍しくありません。

何ヶ月待っても連絡が無く心配になってしまう場合は、こちらから代理人へ連絡する事でちゃんと途中経過を教えてもらえます。

任意整理後の返済期間について

任意整理後の返済期間は基本的には3年

任意整理後の返済方法は一括返済も可能ですが、ほとんどの場合は毎月決まった額を債権者に支払う分割返済です。 分割返済の返済期間は3年であることが一般的です。

その理由は裁判所に申し立てて行う個人再生の債務整理が、原則3年間で完済するようになっているからです。

また、3年以上たつと債務者の支払い能力に大きく変化が起こる可能性があるので、約束通りに返済可能な期間の目安として3年となっているようです。

最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある

任意整理の返済期間は一般的に3年間ですが、債権者との交渉によっては3年を超える返済期間を設定することも可能です。任意整理を担当する専門家の間では、最長5年と考えている人もかなりいます。

返済期間が長くなれば、毎月の返済額が低くなるので債務者にとっての負担が減ります。一方、債権者にとっては債権回収がなかなか進まず、リスクも抱えることになります。そのため、3年を超える分割返済には応じない債権者も出てくるでしょう。

しかし、実際には3年どころか、5年を超える分割返済が認められる場合もあります。

債務者に完済の意思が固いこと、安定的な収入があって確実な支払い能力があることや、今まで延滞することなく長期にわたって返済を続けてきたケースなどです。その際にも交渉能力があるかどうかがポイントとなりますので、法律に詳しい弁護士や司法書士の専門家に依頼した方が良いでしょう。

任意整理後の債務返済期間中のポイント

支払いに遅れない

任意整理を専門家に依頼する際、必要となる費用や手数料などは分割払いや後払いにも応じてくれる事務所もあります。

手持ちの資金がない人にとっては頼りになるとでしょう
その際、分割費用を遅滞なく支払うことが大切です。万一、滞納してしまうとお金にルーズな人というイメージがついてしまい、滞納が続く場合は辞任されてしまいます。

辞任されてしまうと手続きは中止となり、依頼し直さなければいけなくなりますので注意しましょう。

繰上げ返済はできる

任意整理をすることで、将来利息が免除されるメリットがあります。

基本的には分割払いの場合、3年以内の返済となります。分割払いをしていく中で繰上げ返済をすることも可能です。


ただし、繰上げ返済をしても利息がカットされるのでほとんどメリットがありません。ですので、繰上げ返済をする時は良く検討してから実行しましょう。

任意整理後にブラックリストに登録される期間とは?

ブラックリストとは

家賃や携帯電話料金、クレジットカードの料金を毎月支払っているかなどの記録は「個人信用情報機関」に登録されています。

この個人信用情報機関に登録されている個人信用情報はクレジットカードを契約する時や、ローンを組むなどのお金を借りる契約をする際に、判断するための基準となっています。

しかし、任意整理をしてしまうといわゆるブラックリストに登録されてしまい、個人信用情報にマイナスの事故情報が記載されてしまいます。そのためクレジット作成・利用、ローンや借入ができなくなってしまうので注意してください。

ブラックリストに載ってしまう期間は5年間

任意整理をした際のブラックリスト状態は、一般的に借金を全て返し終えたタイミングから5年間と言われています。

日本にある個人信用情報機関には、JICC・CIC・KSCの3社があり、CICはクレジットカード系列である信販系、KSCは銀行系、JICCは消費者金融系が加盟しています。

ブラックリスト状態になると、どの個人信用情報機関においても「異動」という文字が個人信用情報に記載されます。 任意整理に関する記載に関しては、3社の間で記載が異なっています。

まず、任意整理に関する記載がされているのはJICCのみで、CICとKSCには任意整理に関する記載がありません。

ですが、この2社で任意整理の情報がないからと言って信用情報がクリーンな状態ではなく、3社間で信用情報が共有されているうえ、延滞などの記録は残っています。

2社系列のお金に関する契約であれば問題ないというわけではありません。

ブラックリストに載っている間のデメリット

任意整理をすると借金の利息が減ることで、返済が出来る範囲の金額になって楽になるというメリットがあります。 しかし、もちろん金融事故を起こしてブラックリスト入り状態になっているのでデメリットもあります。

デメリットの中でも一番大きいものはやはり「お金に関する契約が難しくなること」です。

住宅ローンをはじめとするローンはもちろん、クレジットカードの契約の際の審査に関してもブラックリスト入りの状態であればほぼ不可能と言えます。もちろん消費者金融でお金を借りる際の審査も同様です。

また、それ以外にも不便なのが引っ越しをした際の「家賃保証会社の契約」です。

近年では賃貸住宅を借りる時に保証人がいるかいないかに関係なく、家賃保証会社を利用することが条件となっていることが多いです。こちらに関しても信用情報を見て審査をするので、保証人がいない状態で引っ越しをすることが難しくなってしまいます。

まとめ

任意整理の手続きにかかる期間や一連の流れについて、手続きを行う前に知っておくことは大切です。

実際に任意整理を行う時は弁護士事務所や司法書士事務所に依頼して交渉してもらうことで、交渉をスムーズに進めることが可能です。

任意整理をするための条件や基準はもちろん、メリットとデメリットを検討しながら手続きを行いましょう。今回の記事を参考にしてみてください。

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