任意整理は本人以外の人ではできない!

任意整理は本人以外の人ではできない!

本人以外が任意整理することはできないと思いがちですが、ある特定の方法をとることで可能になります。

委任状によって本人の家族が任意整理できる可能性もあるので、親族の方にはとても重要なポイントです。

そこで今回は、本人以外の人物が任意整理するためのポイントや保証人に関する知識、さらには弁護士と司法書士のどちらにどのようなメリットがあるのかも紹介します。

病気やケガなどで本人が不在になってしまう状況は誰にでも起こるかもしれないので、もしものためにぜひ参考にしてみてください。

任意整理は債務整理の1つ

債務整理手続きの一つである任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉して債務を減らす方法です。基本的には弁護士や司法書士に依頼して、債権者と交渉します。

任意整理のメリットとして、裁判所を通さないため、他の手続と比較して簡単に手続を行えることが挙げられます。また、私的な交渉のため整理する借金を選択することができるにも特徴です。

任意整理をする際に過払い金がある場合は、過払い金請求をすることもできます。

基本的に任意整理は本人以外が手続きすることはできない

本人以外は任意整理を行うことができない

任意整理は、基本的には本人以外が行うことはできません。

任意整理で必要な書類の中には、借入時の契約書などの個人情報があり、例え家族や友人であっても取り寄せることができないためです。そのため任意整理を行う際の書類は、本人が動かない限りは揃えられません。

家族や友人ができることは、借金を代わりに返すことくらいしかありませんが、借金グセがある人にとっては、「肩代わりしてもらってなんとかなった」という都合の良い記憶しか残りませんので、あまりお勧めできません。

任意整理の代理人は弁護士か司法書士

任意整理を行うときには知識が必要ですので、弁護士や司法書士などの力を借りたいところです。基本的に任意整理は自分自身でしか行えませんが、委任状を提出すれば弁護士や司法書士へ依頼することも可能です。

委任状とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉したり、裁判所に手続きを申し立てるために必要な書類のことです。委任状を提出して専門家が受け取ると、委任契約が成立したことになります。

委任契約が成立すると、弁護士や司法書士は、債務者の代理人として動くことが可能で、弁護士や司法書士から債権者に受任通知を送ることとなります。

受任通知を送った時点で、債権者か債ら務者への直接の借金の取り立ては一時的にストップします。

委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる

任意整理は、本人が病気など何かしらの事情がある場合にかぎっては、本人以外の家族や友人が本人に代わって任意整理を行えます。その場合も、「委任状」が必要となります。

しかし、家族や友人は、一般的には借金問題や法律問題に関する知識もありませんし、債権者との交渉力もありません。

また、債権者についても弁護士や司法書士でないと、相手にしてくれないことも多いのです。そのため、家族や友人が任意整理を行うことはあまりメリットがありません。

また、第三者が債務整理をした場合、報酬も受けてはいけないことになっています。家族や友人は本人を説得して、司法書士や弁護士などの専門家に依頼させることが唯一の解決へ向けた手段となります。

本人以外からの代理人の依頼はできない

任意整理を行うには、司法書士や弁護士の専門家と委任契約を結んで、解決するのが一番です。司法書士や弁護士に依頼することは本人以外行えません。

家族の借金を解決したいと考えるのであれば、本人を弁護士や司法書士の専門家の元に連れていく必要があります。

最近は、初回無料相談を行なっている専門家が多いですので、「相談だけしてみましょう」とアドバイスして連れ出すのが一番でしょう。また、家族や友人でも専門家への相談は可能です。

もし、債務整理により借金がどのくらい減額されるのか知りたい場合には、匿名・無料にて使える借金減額診断を行なっている専門家もいますので、利用してみるのがオススメです。

任意整理は弁護士と司法書士どちらを選択するれば良い?

弁護士と司法書士の違い

任意整理を行う場合、一般的には法律上で代理人の資格を持つ弁護士や司法書士に依頼することになります。

弁護士は全ての法律業務を扱うことができる職業であり、また訴訟行為を行うこともできます。司法書士は主に不動産登記、供託手続きや裁判所や法務局などに提出する書類制作を行います。

一般的に司法書士事務所は、費用設定が弁護士に比べて安くなる傾向にあります。

しかし、司法書士が扱える案件は、債権者ごとの個別の借金が140万円以下の場合に限られています。この訴訟では140万円以下であれば、司法書士は一審を担当することができます。

それよりも上級審なると別の弁護士に依頼する、ということになってしまいます。

簡易裁判所で訴訟がもつれてしまい、債権者に控訴され地方裁判所へ移ることになった場合には、弁護士の方が対応しやすいといえます。

借金額が140万円以上かどうかで見極める

弁護士か司法書士のどちらかを選ぶ場合、任意整理の対象としたい債務の金額が決め手となります。

司法書士に依頼できるのは個別の借金が140万円以下の場合です。140万円を超える場合には、司法書士は交渉や訴訟に対応することができなくなります。

注意したいのは、この140万円という額は「総額」ではないことです。個別の借金がそれぞれ140万円以下であれば、司法書士に依頼しても大丈夫です。

また司法書士は簡易裁判所以外の裁判所の裁判では、弁護士のように代理人になることができません。そのため任意整理以外の債務整理になった時の対応が難しくなったり、依頼者本人が裁判所に出廷することになりかねません。

事前に債務整理の方法について確認することが重要です。任意整理を依頼には、費用だけが選択肢ではありません。 また弁護士に依頼した方が良いと思っても、実際に忙しく親身に相談や対応をしてくれない場合もあります。

先ず依頼する事務所は債務整理の実績があるか調べましょう。様々な事務所で行っている無料相談へ赴き、相談に乗ってもらい比較検討することも必要です。

自分で確認し親身になってくれる事務所を見つけることが大切です。

保証人と連帯保証人の違いを押さえよう

保証人とは、債務者本人が借金を返済できなくなった場合に、債務者本人に代わって返済義務を負います。

連帯保証人とは、債務者本人が債務不履行時に、債務者本人が借金を返済できる場合でも返済義務を負います。すなわち債務者本人=連帯保証人となります。

保証人と連帯保証人の違いは、保証人には3つの権利が認められていることです。

債権者に対して「まずは債務者本人に請求してください」と主張する権利「催告の抗弁権」や、「債務者本人には財産や収入があるので請求してください」と主張する権利「検索の抗弁権」や、保証人が複数いる場合に、債務総額を等分した金額が請求の上限になること「分別の利益」です。

連帯保証人の場合は3つの権利が認められていないため、債権者は債務者本人か連帯保証人の好きな方から借金を請求できます。

また、保証人が何人いても債務総額を保証しなければなりません。なお、一般的に金銭消費貸借契約を行うときの保証人とは、連帯保証人のことを指しています。

任意整理をした際の連帯保証人への影響とは?

任意整理をすると保証人へ請求が行く

連帯保証人が付いている借入でも、任意整理の対象とすることは出来ます。

しかし、連帯保証人は債務者本人と全く同等の責任を負っているので、任意整理を開始して本人への取り立てがストップすると、大抵の場合連帯保証人に請求が行くようになります。

また通常の任意整理の交渉では、将来利息のカットなどが行われますが、債権者がその分の回収を望めば連帯保証人に請求が行くこともあります。

任意整理は交渉によって進められるものなので、その中で連帯保証人の返済についても話し合うことになるでしょう。

保証人に迷惑をかけないための方法

任意整理は、債務整理したい債権者を任意に選んで交渉を進められるというメリットがあります。

任意整理をすると連帯保証人には少なからぬ迷惑が掛かってしまい、人間関係が悪化してしまうことも珍しくはありません。

もしも連帯保証人に一切迷惑を掛けたくないのであれば、連帯保証人の付いた債務を任意整理の対象から外しましょう。

その債務については任意整理によって減額することは出来なくなり、今まで通りの返済を続けることになります。

しかし、連帯保証人の付いていない他の債務を整理することによって、浮いた分を連帯保証人の付いた債務の返済に充てれば、借入総額を減らすことに繋げられ、結果的に毎月の負担を軽くすることが出来るのです。

任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応

どうしても連帯保証人の付いている債務を任意整理の対象から外せず、請求が行ってしまった場合、連帯保証人は支払に応じるしかありません。

もしも連帯保証人が支払う事が出来なければ、一緒に任意整理をすることになるでしょう。

連帯保証人に請求がいって嫌な思いをすることを回避するため、初めから連名で任意整理を申請する方法もあります。 こうすれば連帯保証人も支払いに応じる必要が無くなります。

ただし、任意整理を行うとブラックリストに載る事になってしまうため、一定期間ローンを組んだりクレジットカードを新しく作る事が難しくなります。

任意整理をした時の家族への影響

任意整理をしても家族に影響が出ることはありません。家族自身の信用情報にキズが付くこともありません。

もしも家族が連帯保証人になっている場合は、その家族に支払いの請求が行くことになります。たとえ離婚したとしても連帯保証人であることに代わりはないので、支払いの義務が無くなる事はありません。

本人が借金を残して亡くなった時

相続人が債務を継承する

借金をしている債務者が死亡してしまった場合は、基本的には配偶者などの相続人には、資産などの財産が相続されますが、借金などの負の財産も継承されてしまいます。

そのため配偶者がなくなってしまった時には、死亡した本人に借金がなかったどうか調べることが大切です。

もし、借金があった場合にはそのほとんどが月払いとなっていますので、1ヵ月待てば借金があったかどう想像がつきます。

支払日に支払いがなければ、2週間後には催促の請求書が来ます。場合によっては電話がかかって来ます。おおよそ、2週間もあれば、死亡した本人にどれくらいの借金があったのか、全体像が見えてくるでしょう。

任意整理の前に相続放棄を検討する

もしなくなった人に多額の借金があって、相続人が支払えない状況である場合には、最初に相続放棄することを検討しましょう。

法律上、相続人には選択権が与えられていますので、相続を受けるか受けないのかを選択可能です。

相続放棄の手続きは、被相続人がなくなった時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。この3ヶ月間を熟慮期間といい、この期間を過ぎると相続放棄が認められなくなるので注意が必要です。

3ヶ月以内にてプラスの資産とマイナスの資産の把握が困難で、放棄した方が良いかわからないこともあります。

その場合は、熟慮期間の延長を申述することもできます。プラスの資産とマイナスの資産のどちらが多いのかわからない場合には、限定承認をいう手段も取れます。

これは、相続財産の中から負債を支払い、もし余りがあれば相続するという保留付きの相続の承認のことを言います。 相続放棄をすれば借金を相続しないで済みます。

過払い金が発生している可能性もある

2010年には、お金を貸す時の利息は「利息制限法」という法律で、利息の限度が設定されました。

2007年くらいまでは、この利息限度を超える高い金利でお金を貸していた業者が多いので、2007年以前から借金をしていた場合は、一度過払い金がなかったかどうか調査する価値があります。

もし過払金が発生しているようであれば、支払いすぎた利息を取り戻せます。

過払金の調査は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すればすぐに行ってもらえます。

もし、長く返済している時には、過払金を利用することで、残りの借金を完済できる可能性もありますし、場合によってはお金が戻ってくることもありますので、必ず過払金の調査を行いましょう。

まとめ

債務整理の一つである任意整理は、基本的には本人以外が行うことはできません。

代理人によって任意整理を行う場合には弁護士か司法書士といった専門家に依頼することが一般的です。委任状があれば家族や友人も代理人になることは可能ですが、ほとんどメリットとはありません。

弁護士や司法書士に依頼する場合には、借金額が140万円以上かどうか、個人再生や自己破産に切り替える可能性はあるかで、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかを選択することになります。

また任意整理を行った際は連帯保証人に請求はいってしまいます。

そのため連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、連帯保証人が付いている借金を整理の対象から外すようにしましょう。

どうしても迷惑をかけてしまう場合は、事前に任意整理をすることを伝え相談することが大切です。

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