債務整理を行う時にかかる費用の一覧
債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。どの場合でも基本的には弁護士・司法書士などの専門家に手続きを依頼することになりますが、それぞれ必要な手続きが異なるため、おのずと費用も変わってきます。
そこで今回はひとつひとつの手続きにつき、専門家への報酬や裁判所に支払う経費など、どのような費用がかかるのかを見ていきたいと思います。
また、専門家に支払う費用を捻出するための方法についても紹介します。
債務整理の主な4つの手続き
任意整理とは
任意整理とは、債権者と債務者の直接交渉によって債務整理を行う方法です。
裁判所を介さないことから手続きの負担が少なく、借金や債務整理を家族や会社に知られないという特徴があります。
他にも返済の分割回数を見直すことで月々の負担を軽減することができ、将来利息や未払い利息も免除することができます。また特定の債権者を手続きの対象から外すことができるので、連帯保証人に付きの債務を任意整理の対象から外して、債務の整理をすることが可能です。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通して借金を3年で完済できる金額に圧縮することができる手続きです。したがって、多額の借金がある場合に有効で、継続した収入を得ていれば個人再生の手続きを行えます。
個人再生を行う場合はすべての債務が整理対象になりますが、住宅ローン特則を利用することで住宅ローンを対象から外すことができます。そのため、現在返済中の住宅ローンがあっても家を手放さずに、債務を大幅に減らすことができます。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に借金の返済ができないことを認めてもらい、すべての債務をゼロにすることができる手続きです。ただし、すべての債務を免除できる代わりに、家や車など自分が所有している財産もすべてなくなってしまいます。
自己破産は返済能力がない人のみが行うことができる手続きですので、無職の人や生活保護の人でも手続きを行うことができます。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所に仲裁してもらって債権者と和解する方法です。
特定調停することによって金利の引き直しや返済額の減額ができ、3~5年ですべての借金の支払いを終わらせられるように返済計画を立て直すことができます。
特定調停は任意整理の内容と似ており、個人で手続きを行うことができるので、専門家へ支払う費用を節約したい人にオススメの方法です。
任意整理を専門家に依頼した時にかかる費用とは
着手金
任意整理を利用する際に着手金という費用が発生します。
これは、担当する弁護士に支払われるもので、債権者の数によって金額が変わります。1~2社だとだいたい4~5万円かかり、3社以上だと2万円×債権者の数という具合です。
また、司法書士に依頼する場合は着手金が不要である場合が多いです。着手金は契約した際に支払うもので、手続きが失敗しても戻ってくるものではありません。
成功報酬(解決報酬)
任意整理をして事件がうまく解決した時には、成功報酬という費用を支払うことになります。
解決報酬と呼ばれることもあり、日弁連や日司連による規定で、1社あたり2万円以下、商工ローンは5万円以下と上限が決まっています。 これも債権者の数によって金額が変わってきます。
事務所によっては着手金が高くて成功報酬がゼロや、着手金がゼロで成功報酬が高いなど、料金プランが異なることもあります。
減額報酬
任意整理をする際、利息制限法という方法で金利の引き直し計算をします。その結果、債務が減額した時に支払わなければいけない費用があります。その費用を減額報酬といい、減額した金額の約10%支払うというのが相場です。
減額した分だけ報酬も高額になっていきます。また司法書士に依頼した場合は支払う必要がない場合が多いです。
過払い金報酬
任意整理をするメリットの1つに、過払い金を取り戻すことができるというのがあります。もし取り戻すことができたら、過払い報酬という費用を支払う必要があります。これは回収の仕方によって金額が変わってきます。
交渉によって回収できた場合は取り戻した金額のだいたい20%で、裁判によって回収をした場合はだいたい25%かかってしまいます。 司法書士の場合は取り戻した金額の20%前後が相場になっています。
個人再生を専門家に依頼した時にかかる費用とは
着手金や報酬金などの専門家費用
個人再生を行う場合にかかる費用は、債務者の状況や依頼人が弁護士なのか司法書士なのかで差が出てきます。
まず弁護士に依頼した場合の総額の相場は大体50万~70万円ほどです。司法書士に依頼した場合だと少し低く、総額は30万~40万円ほどが相場です。
費用の内訳ですが、着手金と報酬金に大きく分けられています。
着手金は弁護士事務所によっては報酬金と一括にしているところもあり、まちまちです。報酬金は弁護士への費用になります。報酬金には個人再生委員の選任がある場合とない場合でも差が発生します。
住宅ローン特則の追加費用
個人再生の費用の中で債務者の住宅ローンがあった場合、住宅ローン特則と言われる住宅資金特別条項を使うことができる場合があります。
住宅ローン特則を利用すると個人再生の整理対象から住宅ローンを外すことができ、住宅を手放さずに債務整理を行うことができます。
住宅ローン特則を利用するためには、条件がありますので満たしていることが必要です。例えば、住宅が分割払いであることや、住宅ローン以外の抵当権設定登記や差し押さえ登記がないことなどの条件があります。
住宅ローン特則を利用する際は別途で手続きが必要になるので、5万~10万円ほども追加費用が発生します。
裁判所の費用
人再生の費用の中で裁判所への支払い費用というものがあります。この費用は自分で手続きを行う場合にも弁護士に依頼する場合にもかかる費用です。裁判所費用の総額は大体25600円です。
その内訳は主に3種類あります。1つ目が申立て書への収入印紙貼付用として収入印紙代がかかります。費用は1万円です。
2つ目が官報公告費用として1万2千円です。官報公告費用というのは政府発行の国民への報告情報などを掲載した広告文書で、毎日発行されています。
3つ目は郵送書類などの発生のために使われるもので、郵便切手代で3600円ほどを本人が負担します。この郵便切手代は東京地裁本庁で1600円、東京地裁立川支部で1950円です。
個人再生委員への費用
個人再生にかかる費用の中に個人再生委員への報酬金があります。この個人再生委員は裁判所が選任するのですが、その報酬金額は25万円ほどになります。
ただし、手続きを依頼している弁護士が個人再生委員行うことができ、その場合は15万円程度まで減額することができます。また裁判所の決定で選任されない場合もありますので、個人再生委員の報酬金は発生する場合としない場合があります。
自己破産を専門家に依頼した時にかかる費用とは
着手金や報酬金などの専門家費用
自己破産を専門家に依頼した場合、着手金や報酬金などあわせて総額費用20〜50万円ほどかかります。金額の差異の幅が大きいのは、破産手続きを行う際に債権者数の数や同時廃止か管財事件であるかの違い、借金額の大小によって費用額が変動するからです。
単純に債権者の数が多いほど、交渉や手続きの手間や拘束時間が増えたり、借金額の大小で交渉の難易度も上下することに起因します。
法律事務所によっては、自己破産の費用は着手金か報酬金のどちらかだけの場合もあります。ただし、総額はほとんど変わりません。 依頼契約を締結する前に、支払う金額の条件はきちんと確認するようにしましょう。
自己破産手続きは司法書士と弁護士の二者に依頼することができます。
司法書士の相場は15〜30万円と少し安いですが、できる作業は書類作成だけで、本人の代理人となって裁判官と面談や申立てをするなど、実務的なことは弁護士にしかできません。
申立て手数料と郵便切手代
自己破産を裁判所にて申立てをする際の費用として、申立て手数料と郵便切手代が発生します。
申立て手数料とは、破産申立てと免責申立ての手続きを行うための手数料であり、具体的には収入印紙を購入します(印紙代は1,500円)。 郵便切手代(予納郵券代と呼びます)とは、裁判所に送付する切手の代金で、東京地裁本庁に送付する際は4,100円、東京地裁立川支部に送付する際は3,450円に加えて債権者数の分だけ82円切手を用意しなければなりません。
予納金
自己破産の手続きをする際、裁判所に一定の金額を支払う義務があります。この費用を「予納金」と呼びます。
自己破産を行ったときに政府が発行する機関紙「官報」に掲載されるのですが、このための作業費を官報広告費と呼び、予納金の中に含まれます。官報広告費は10,000〜15,000円ほどです。
予納金の総額は、同時廃止か管財事件になるかで大きく変わります。同時廃止と管財事件、どちらになるかは財産の有無で決定されます。
財産を持っておらず破産管財人の選任がない場合は同時廃止、財産を所有している人の場合は管財事件となります。同時廃止の場合は10,000〜30,000円、管財事件の場合は財産の額で変わり、少額だと最低20万円、高額であれば最低50万円はかかります。
特定調停を専門家に依頼した時にかかる費用とは
手続き費用
特定調停の手続き費用は収入印紙代と郵便切手代のみです。
まず収入印紙代とは、特定調停の申し立てを裁判所に行う時にかかる費用で、基本は債権者1社につき500円です。
次に郵便切手代とは、申し立てを受けた裁判所が申し立て者に書類などを送る際に使うもので、基本は債権者1社につき420円です。
郵便切手代は、手続きが進むにつれて再度必要になることもあります。また具体的な金額は裁判所によって多少異なりますが、基本的に特定調停の手続きには多額の費用はかかりません。
専門家への依頼費用
一般的に特定調停は、専門家を介さずに行える手続きなので、専門家に依頼する必要はなく、その場合は費用もかかりません。ですが、もちろん専門家に手続きを依頼することも可能で、その場合は10万円〜30万円ほどかかることが多いです。
専門家への費用の支払いに困るっている際にする方法
分割払いを利用する
債務整理をするには、手続きの代理人を請け負ってくれる法律事務所に依頼します。しかし、経済的に困窮している債務者が借金の返済をしながら代理人費用も支払うのは大変な出費になります。
代理人になる弁護士や司法書士は債務者の事情をよく把握しているので、費用の支払いにも柔軟な対応を見せてくれます。
債務整理手続き後に、代理費用を分割払いや後払いで受け付けている事務所も多くあります。またその代理費用の返済方法も、専門家が借金の返済と合わせての返済プランを提案してくれるので、債務者の私生活を圧迫しない無理のない返済が可能となります。
法律事務所を選ぶ際は、分割払い・後払いで対応してくれる事務所を選ぶことが大切です。
法テラスを活用する
債務整理を行う時は法テラスを活用することをおすすめします。法テラスとは正式名称が日本司法支援センターで、国民のために法的支援を行う総合窓口として国が設立した機関です。
法律事務所に依頼をする費用がなくても、この機関が提供している「民事法律扶助制度」を利用すれば、代理費用を全額立て替えてもらうことが可能です。
民事法律扶助制度を利用すれば費用の立て替えをしてもらえるだけでなく、債務整理後に分割での支払いが可能となります。
また法テラスが紹介してくれた事務所、及び法テラスへ登録している事務所を利用することによって、普通の依頼費用より安く費用を抑えることができます。ですから、事務所を探す時は「法テラス対応」 、「民事法律扶助の利用可」と謳っている事務所を選ぶ、または最寄りの法テラスへ連絡をして弁護士を紹介してもらうこと重要です。
まとめ
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停と4種類方法があります。
債務整理は基本的に弁護士や司法書士といった専門家に手続きを依頼して行うものになりますので、その分費用が必要になりです。
費用については債務整理の種類によって大きく異なり、かかる費用は着手金もあれば成功報酬など色々な種類が存在しています。そのため、事前にどのような費用が、どれくらいかかるのか把握しておくことは大切になります。
また、債務整理は借金の返済に苦しんでいる人が行うものなので、専門家に依頼する費用が用意できないという方も多いでしょう。そういった場合は、分割払いや青と払いができる事務所を探したり、法テラスを活用したり工夫して債務整理を行うようにしましょう。
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