債務整理のデメリット・メリットについて

債務整理のデメリット・メリットについて

債務整理は借金総額を圧縮するなどのメリットがある一方で、ブラックリストに載ってしまうなどのデメリットがあります。 手続きを始める前に、これらのメリットとデメリットをしっかりと理解しておかなければなりません。

債務整理には主に4つの方法があります。ここでは4つそれぞれのメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

手続きを行った後でこのような影響が出るとは知らなかったと後悔しないためにも、きちんと理解しておきましょう。

債務整理の概要とは

債務整理とは、現在抱えている借金を無理のない計画を立てて返済し、過払い金がある場合には、過払い金請求を行う手続きのことを言います。

1つ目の方法として代理人に依頼して、代理人が債務者の代理となって貸金業者と交渉し、裁判所を介さずに返済計画を立てて返済していく任意整理があります。

2つ目は継続した収入があることが条件ですが、裁判所を通じて住宅や財産を処分することなく、3年で返済が完了できるように借金を減額する手続きの個人再生です

3つ目は自己破産で、裁判所に申し立てをし、借金の返済を全て免除してもらう手続きです。

最後に簡易裁判所が債務者と債権者との間に入って仲裁し、返済が合意できるように働きかける特定調停の4つの方法があります。

債務整理の主な4つの手続き

任意整理とは

任意整理とは債務整理の中で唯一、裁判所を利用しない比較的簡単な手続きです。

専門家と賃金業者が直接交渉することで経過利息と将来利息のカットを行います。経過利息をカットすることで借金残高を減らし、将来利息をカットして今後の返済を楽にします。毎月の負担額が軽減するため、生活に支障なく返済を行うことができます。

利息をカットする手続きなので、大幅な減額とはなりにくく、減額した借金を支払う必要があり、安定した収入が求められます。 また債務整理の中で早期解決が最も期待できます。

任意整理は司法書士も取り扱うことができるので、請求額が140万円以下であれば司法書士を検討しても良いでしょう。

個人再生とは

個人再生とは裁判所に借金の返済が不可能であることを申し立て、大幅に借金を減額して貰う債務整理です。

利息だけではなく借金自体を減額する方法です。住宅ローン特則や個人再生委員の選定によって費用が大きく異なるのも、特徴の1つです。 個人再生のみ住宅ローン特則が適用されるため、個人再生では住宅を残したまま借金を減額できます。

住宅ローン特則を利用すると5万~10万円程度の費用がかかります。また個人再生委員を選任する場合は別途20万円程度の費用が必要です。

自己破産とは

自己破産とは任意整理や個人再生が利用できない場合に行う最終手段の債務整理です。

住宅・車などの高価な財産を手放す代わりに借金全額の返済義務を免除して貰います。個人再生と同じように返済が不可能であることを裁判所に申し立てます。

自己破産には目ぼしい財産がない同時廃止と、高価な財産を処分する管財事件の2種類があります。

同時廃止は裁判所費用が1万円程度ですが、管財事件は財産を処分する作業が加わるので20万円程度必要です。20万円以上の高価な財産がある場合は、管財事件に振り分けられます。管財事件となった場合は生活に最低限必要な財産以外は、全て没収されます。

特定調停とは

特定調停とは債務整理の手続きを全て自分で行う方法です。

簡易裁判所を利用して賃金業者と交渉し、経過利息と将来利息のカットを行います。専門家を雇わずに裁判所で任意整理を行うと考えれば分かりやすいでしょう。

利息をカットする手続きなので、任意整理と同じように大幅な減額とはなりません。減額した借金を返済できる収入力が必須条件です。専門知識を要する債務整理を自分で行うのは多少の知識が必要ですが、調停委員の指示に従っていれば比較的簡単な手続きとなっています。

一般的に調停は2回開かれ、裁判所に最低2回は赴きます。1回目の調停後2ヶ月~3ヶ月程度経ってから2回目の調停が開かれるので、和解に至るまでには4ヶ月~6ヶ月程度の期間がかかります。

債務整理を行うデメリット・メリットとは

債務整理のデメリット

ひとくちに債務整理と言ってもいろいろな種類があり、債務者の抱えている借金額や生活背景に合わせて債務整理の手続きを選ばなくてはいけません。

裁判まで介する必要のないもの、借金をゼロにできる代わりに所有財産をすべて没収されるものなど、どの債務整理にもデメリットとメリットがあるので、債務整理を行う前によく考慮する必要があります。

債務整理のすべての種類で共通しているデメリットは、専門家への代理依頼費用がかかることです。

債務整理の手続きはいろいろ手間がかかることが多く、交渉力も必要となるので専門家に依頼するのが一般的です。しかし代理人を担当してくれる専門家に支払う費用は決して安くはありません。

また債務整理を行うと自動的に個人信用情報機関に登録され、ブラックリスト入りします。

ブラックリスト入りをすると「この人物は債務整理をしているため返済能力がない」という情報が金融機関に共有されます。そしてあらゆる金融会社からの借り入れ、クレジットカードの新規作成や利用ができなくなる点もデメリットと言えます。

債務整理のメリット

債務整理の数だけメリットがあるので、どの債務整理が優れているかは、債務者の状況によって異なります。

すぐに債務整理の手続きをするのではなく、事前に専門家に相談して、どの債務整理が自分に合っているかを確認することが大事です。すべての債務整理で共通しているメリットは、借金の総額を減額、または返済の免除ができるということです。

そして、専門家に代理人を依頼し「今後は債務者に代わり私が代理人をします」と代理人が債権者に通知をすることで、債権者からの取り立て、督促、債務者の給料の差し押さえなどを中止させることができます。

また、債務整理は債務者本人の問題であり、債務整理に必要な過去の借り入れの取引履歴も個人情報であるため、本人以外に知られることはありません。よって財産差し押さえなどがある自己破産以外の債務整理は、家族や会社に知られることなく手続きをすることができます。

そして債務整理の手続きをすることにより借金の減額や免除ができるだけでなく、専門家による債務整理後の生活のアドバイスも受けることができます。借金が残っている債務者は、今後の具体的な返済ビジョンを専門家に提供してもらえ、それまでの借金返済に追われていた生活を立て直して、新しい生活を送ることができます。

各手続きのデメリット・メリットについて

任意整理のデメリット

任意整理は、過去に払い過ぎた過払い金分を債務から減額し、将来的な利息をカットすることで債務を減らします。そのため、他の債務整理に比べるとどうしても減額幅が小さくなるというデメリットがあります。

せっかく手続きをしたのに債務が思ったよりも減らなかったというケースもあるので注意が必要です。また任意整理後も借金返済を行っていく必要があるため、安定した収入は不可欠になります。

任意整理を行うと、ブラックリストにその情報が登録されることになります。一定期間が経ち情報が削除されるまで、クレジットカード発行を含め、一切の借り入れができなくなります。

任意整理のメリット

任意整理では、過去に払い過ぎた利息と将来払う利息をカットして借金を減額することができます。特に高い金利で借金をしていた場合は大幅な減額が見込めるので、債務整理の効果が大きくなります。

任意整理の大きなメリットとして、整理する対象になる債務を自分で選べるという点があります。保証人が付いた債務はそのままにしておけば、保証人に迷惑をかけることもありません。また、裁判所を通さずに行うので、手続きも簡単です。

任意整理は過去に支払った金利の引き直し計算を行うので、その際に過払い金が発生していれば回収でき、元金を減らせる可能性もあります。

個人再生のデメリット

個人再生を行うと他の債務整理方法と同様に、個人信用情報機関に事故情報が登録されブラックリストに載るという状態になってしまいます。

ブラックリストに登録されてしまうと、約5年~10年は新規の借入やクレジットカードの発行ができなくなるというデメリットがあります。

また個人再生は裁判所に借金を減額してもらってそれを分割で返すもので、必ず3年間で完済しなくてはいけません。そのため、個人再生をする条件として、今後の返済能力を審査されます。

安定した収入が見込まれ、継続的に支払えると判断されなければ個人再生を行うことはできません。

個人再生のメリット

個人再生を行う上でのメリットとしてまずあげられるのは、5分の1程度と大幅に借金が減額できることです。また、住宅が残せるということもメリットの一つとなります。

個人再生は住宅ローン特則というものにより住宅ローンだけは外すことが認められています。

さらに、安定した収入さえあればどんな職業の方でも個人再生することができますし、借金の理由に対しても自由が利きます。

自己破産のデメリット

債務整理の中の最終手段として自己破産という方法があります。

原則的に20万以上の財産を手放さないといけないという一番のデメリットがあります。

そのほかにも個人信用情報機関に5年から10年の間、ブラックリスト登録されて、クレジットカードやローンを組むことができないこと、自己破産には就業する職業に制限があり、弁護士や司法書士、税理士や会計士、警備員や保険外交員の職業に就けないことが挙げられます。

また自己破産後、住所や氏名が官報に記載され、自己破産の情報が第三者の目につきやすいこともデメリットです。

自己破産のメリット

債務整理の自己破産で、最大のメリットが、借金の全額免除です。

自己破産の手続きをして、裁判所から免債の許可が下りたら、一切の支払い義務がなくなります。自己破産を依頼すると、すぐに専門家が受任通知を金融業者に送ってくれるので、取り立てもストップします。督促に追いこまれることなく、精神的な負担が一気になくなります。

自己破産は、無職やパート、アルバイトや社会人など、どんな方でも支払い能力がないと判断されれば行える手続きで、裁判所からの免債も下ります。

自己破産をすれば、債務に追われることなく生活の再起を図ることが可能です。

特定調停のデメリット

特定調停は専門家に依頼する任意整理とは異なり、裁判所に申立を行う債務整理方法なので書類の作成や準備に手間がかかってしまいます。 そのため、取り立てや督促が止まるまで時間がかかってしまうことがあります。

あくまでも借金の減額を目的としたものなので、過払い金が発生した場合でも請求できないというデメリットもあります。

また、特定調停を行うと、個人信用情報機関に事故情報が登録されブラックリストに載るという状態になってしまいます。少なくとも5年以上はクレジットカードの発行やローンを組むことができなくなってしまいます。

さらに、業者が交渉に同意しなければ調停が成立しないので、合意できるまでに時間を要してしまうこともあります。

特定調停のメリット

特定調停は個人再生や自己破産といった他の債務整理とは異なり、法律の専門家でなくても裁判所へ申立を行うことができます。

専門家に依頼して手続きをしてもらうわけではないので、費用を大幅に節約できるメリットがあります。

業者との間に裁判所の調停委員が入ってくれるので、直接対峙して行うことはなく精神的にも楽になることができます。

まとめ

債務整理はいずれの種類においても借金返済による身体的及び精神的な負担を軽減する事ができるという大きなメリットがあるので、返済に困っていると言う人にとってはまさに救済措置となっています。

ただしメリットばかりに目を取られてしまうと思わぬデメリットに遭遇してしまうと言う事も少なくありませんし、いずれの債務整理でも何らかのペナルティを覚悟する必要があります。

そのため債務整理を検討している人はまず専門家に相談して自分にとってのメリットやデメリットが何かを把握してから、債務整理の手続きをするかどうかを選択する事が大切です。

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